正式には一般乗用旅客自動車運送事業といいます。
1個の契約により「乗車定員10人以下の自動車」を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業で、いわゆる個人タクシーと、法人タクシーがあります。

普通タクシー   

乗車人数4~5名のタクシーです。
駅等いたるところで見かけられ、より気軽にご利用できます。 

大型タクシー   

普通車(3ナンバー)のハイグレードなタクシーです。
お客様の送迎などに最適です。

特定大型車

乗車人数9名のジャンボタクシーです。
グループの小旅行や結婚式、宴会などの送迎に便利です。

介護タクシー   

タクシー会社が通院・外出時の介助を行っています。

禁煙タクシー  

禁煙マークを車外表示している車両は車内の喫煙が禁止されています。 
  • タクシー運賃は、適用する運賃を地域(島根県本土地区・島根県隠岐地区)ごとに定め、公示をしています。
  • 運賃の種類には、タクシーメーター器の表示額により運賃を収受する距離制運賃、実拘束時間に応じて収受する時間制運賃、あらかじめ適用する区間を定めて行う定額運賃の3種類があり、基本的には距離制運賃による運送が一般的です。
  • 自動認可運賃の上限運賃です。 
  • 【島根県本土地区】

(1)運賃および料金の額 

●距離制運賃  ●時間距離併用運賃 ●時間制運賃 ●待料金 ●迎車回送料金 ●割増・割引等
距離制運賃   上限運賃
特定大型車 初乗り 1.5km 920円
加 算 188m 100円
大型車 初乗り 1.5km 870円
加 算 198m 100円
普通車 初乗り 1.5km 810円
加 算 261m 100円
時間距離併用運賃  上限運賃(時速10km以下)
特定大型車 1分10秒までごとに  100円
大型車 1分15秒までごとに  100円
普通車 1分35秒までごとに   100円
時間制運賃  上限運賃
特定大型車 30分までごとに  5,500円
大型車 30分までごとに  5,100円
普通車 30分までごとに   3,950円
待料金  上限運賃
特定大型車 1分10秒までごとに  100円
大型車 1分15秒までごとに  100円
普通車 1分35秒までごとに   100円
迎車回送料金  
特定大型車 回送距離が2㎞以上  330円
大型車 回送距離が2㎞以上  330円
普通車 回送距離が2㎞以上   220円
寝台車割増                2割増
深夜早朝割増運賃  22時から5時まで  2割増
身体障害者割引              1割引
知的障害者割引              1割引
その他割引          事業者の申請による
 

(2) 適用地域

島根県本土地区全域
  •  
  • 【隠岐地区】

(1) 運賃および料金の額  (時間距離併用なし)

●距離制運賃  ●時間制運賃 ●待料金 ●迎車回送料金 ●割増・割引等
距離制運賃   上限運賃
特定大型車 初乗り 1.5km 890円
加 算 239m 120円
大型車 初乗り 1.5km 820円
加 算 248m 120円
普通車 初乗り 1.5km 780円
加 算 260m 100円
時間制運賃  上限運賃
特定大型車 30分までごとに  4,900円
大型車 30分までごとに  4,500円
普通車 30分までごとに  3,700円
待料金  上限運賃
特定大型車 1分30秒までごとに  120円
大型車 1分30秒までごとに  120円
普通車 1分35秒までごとに  100円
迎車回送料金  
特定大型車 回送距離が2㎞以上  330円
大型車 回送距離が2㎞以上  330円
普通車 回送距離が2㎞以上   240円
寝台車割増                2割増
深夜早朝割増運賃  22時から5時まで  2割増
身体障害者割引              1割引
知的障害者割引              1割引
その他割引          事業者の申請による

 
(2) 適用地域

島根県隠岐郡の区域
  • 自動認可運賃とは?

 自動認可運賃制とは、タクシー運賃の上限運賃と下限運賃を地方運輸局長が認定し、これを公にした運賃制度のことです。 タクシー会社は、設定された自動認可運賃の範囲内であれば、どの運賃でも選択することができます。

  • 時間距離併用制運賃とは?

 時間距離併用制運賃とは、タクシーに乗車中、信号待ちや渋滞等により走行速度が10km/h以下になった場合に適用されます。
 例えば、お客さんが乗車したとたんに交通渋滞に巻き込まれてしまったような場合、初乗距離の1.5kmを超えなくても運賃メーターの金額が加算されることがありますが、これは、走行速度が10km/h以下になった場合の走行時間を、距離に置き換えて計算しているためです。
 この制度は、自家用自動車の普及等により交通混雑が常態化してきたことから、道路混雑地域での乗車拒否の防止、運転者のイライラ解消といった背景もあって、昭和45年から導入されています。